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優遇税制にはどんなものがある? │2008年8月 4日

買い替えによる損失を所得と相殺できます。

「売却益が出た場合に3000万円までは、無税になる特別控除があるものの、利益が出るケースは少ないでしょう。多くの人にとっては、譲渡損失の繰越控除が一般的でしょう。これは、売却により損失が生じた場合に翌年から3年間は他の所得と相殺することができるもの」と税理士の米田純子さん。残債額と年収によって期間が決まります。仮に、「残債が2000万円、年収が500万円とすると、売却した1年目は、残債-年収=1500万円の残債があることになります。2年目は1500万円-500万円=1000万円の残債......というように、残債の繰越が認められ、その間、所得税と住民税が全額還付されます」(米田さん)。これを「買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除など」といい、1年目以降5年間繰越できます。ただし、詳細な条件について事前に確認しておきましょう。

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